関東の里会 会則

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は関東の里会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は関東および関東近郊に在住する里町出身者およびその縁故者が相互の親睦と情報交換をはかり会員の福祉、郷土里町の発展並びに後進育成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 親睦を深めその福利増進をはかる事業
  2. 会員名簿の作成発行
  3. その他本会の目的遂行に必要な事業

第2章 会員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は正会員、準会員をもって構成する。
  1. 正会員は東京都および東京近郊に在住する里村出身者とする。
  2. 準会員は正会員の配偶者、子弟、縁故者とする。
(会員の種別)
第6条 本会の会員は地域外に転出したときその資格を喪失する。

第3章 役員

(選 出)
第7条 役員の選出は役員会で選任し、総会の承認を得るものとする。
(役 員)
第8条 本会運営のため会員から選出された以下の役員を置く。
  • 名誉会長  1 名
  • 相談役   若干名
  • 顧  問  若干名
  • 会  長  1 名
  • 副会長   3 名
  • 幹事長   1 名
  • 会計監査  2 名
  • 事務局長  1 名
  • 幹  事  若干名
(任 期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(名誉会長、顧問、相談役)
第10条 本会会長は名誉会長、顧問、相談役を役員会の承認を経て委嘱することができる。
(役員会)
第11条 役員会は年1回以上、会長が必要と認めたときに適宜開催する。
(役員の職務)
第12条 役員は次の職務をそれぞれ行う。
  1. 会長は本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に不都合ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事長は会長の指示により会務を処理し、役員会の議長を務める。
  4. 幹事は幹事長を補佐し、会務の円滑な運営をはかる。特に緊急事項あるときは会員総会に代わって必要な決定を行える。
  5. 事務局長は会務、会計、事務を行う。

第4章 会議

第13条 総会は本会の最高の意思決定機関とする。
  1. 本会には会員総会と役員会を置く。
  2. 総会は2年に1回以上行い、役員会、会員臨時総会は必要に応じて会長が招集し、議事は出席者の過半数をもって決する。
  3. 総会の議長はその総会において出席正会員の中から選出する。

第5章 資産および会計

(資 産)
第14条 総会の会費、寄付をもって運営に当たる。
(会 計)
第15条 総会の都度会計報告を行う。

第6章 会則の変更および解散

(会則の変更)
第16条 本会則は役員会で協議し、総会において出席会員の過半数の同意を経なければならない。
(解 散)
第17条 本会の解散は総会において出席会員の過半数の同意を経なければならない。

付記

役員(2008年4月現在)

南勢出版